STARTPAGE(133ch)Backnumber 19990309 by J.Taniguchi(jtn@tama.or.jp) |
軽自動車税は4月1日現在の持ち主に |
すっかり春めいてきた今日この頃。 春といえば卒業,進学,そして就職などなど,いろいろな区切りがやってくる季節でもあります。 オートバイにかかる税金もそのひとつ。 去年の5月末頃払った軽自動車税も3月いっぱいまでの分。4月からは平成11年度の軽自動車税を払うことになります。 この軽自動車税は4月1日現在の持ち主にかかるもので,5月になるとその持ち主あてに納税の書類が送られてくる仕組みになっています。 ですから,もう乗らないオートバイの廃車は3月いっぱい,他の人に譲ったりした場合の名義変更も3月いっぱいに済ませておかないと,まるまる1年分の税金を払う羽目になりますのでご用心。 そうそう。廃車の手続きといえばたにぐちの失敗談をひとつ。 数年前に不要になったナナハンの廃車手続きをしたときのことなんですが,自分で陸運事務所に出向いてナンバーを返却して終わったつもりになっていたら5月になって納税の書類が送られてきてビックリ!?。 ??と思い問い合わせてみたら,税金関係の手続きをすっかり忘れていたことが判明。ナンバーを返却するだけでなく,陸運事務所の構内にある都税事務所での手続きも必要だったんですねえ(^^;。 市区町村ナンバーな原付の場合は市役所などの窓口に行くだけでオッケーですのでご安心のほど。
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画像の説明:八王子市の広報誌より |
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